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聴聞と弁明の機会の付与の違いを完全整理|行政手続法の手続の流れをわかりやすく解説

聴聞と弁明の機会の付与の違いを完全整理|行政手続法の手続の流れをわかりやすく解説

「聴聞と弁明の機会の付与って、何が違うの?」「聴聞の流れが複雑で覚えられない…」——行政書士試験の行政手続法を勉強していると、こうした悩みを抱える方は多いのではないでしょうか。意見陳述手続は、不利益処分を受ける名あて人が自分の言い分を伝えるための重要な仕組みです。試験でも毎年のように出題されるテーマであり、手続の流れや各用語の意味を正確に理解しておくことが合格への近道です。この記事では、聴聞と弁明の機会の付与の違いから、それぞれの具体的な手続の流れまで、丁寧に解説します。

なぜ意見陳述手続が必要なのか?その背景から理解しよう

不利益処分は、行政庁が名あて人に対して積極的な不利益を与える処分です。たとえば、営業許可の取消しや資格のはく奪など、名あて人の生活や仕事に直接的な打撃を与えるケースが含まれます。申請拒否処分の場合は「申請が通らなかった」という消極的な不利益にとどまりますが、不利益処分はそれとは次元の異なる重大な影響を伴います。

こうした重大な処分を行政庁が一方的に下すことは、適正手続の観点から問題があります。そのため、行政手続法は、不利益処分をしようとする場合には、名あて人に意見陳述のための手続を取らなければならないと定めています(13条1項)。名あて人が自分の言い分を述べる機会を確保することで、処分の公正さと適法性を担保する仕組みです。

聴聞と弁明の機会の付与|2つの手続の違い

意見陳述手続は、処分が与える不利益の程度に応じて、「聴聞」と「弁明の機会の付与」の2種類に分かれています。不利益の程度が重い場合は、裁判に近い手厚い手続である聴聞が用いられ、不利益の程度が軽い場合は、書面審理を中心とするシンプルな弁明の機会の付与が用いられます。

聴聞が行われる場合(13条1項1号)

聴聞は、以下のいずれかに該当する重い不利益処分をしようとする場合に行われます。まず、許認可等を取り消す不利益処分です。これは飲食店の営業許可の取消しなど、事業者にとって根幹に関わる処分を指します。次に、名あて人の資格・地位を直接はく奪する不利益処分。さらに、法人である名あて人の役員解任命令、業務従事者の解任命令、会員の除名命令なども聴聞の対象です。そのほか、行政庁が相当と認める不利益処分についても聴聞が行われます。

弁明の機会の付与が行われる場合(13条1項2号)

弁明の機会の付与は、聴聞が必要とされる場合以外の不利益処分に対して行われます。比較的軽い処分が対象となり、名あて人は書面(弁明書)を提出する形で意見を述べます。

聴聞と弁明の機会の付与の主な違い

  • 聴聞:重い不利益処分に適用/名あて人が期日に出頭して口頭で意見を述べる/主宰者が審理を主導する
  • 弁明の機会の付与:軽い不利益処分に適用/書面(弁明書)の提出が原則/行政庁が書面を参考に処分を決定する

聴聞の手続の流れ|4つのステップで整理しよう

聴聞は、①行政庁による通知→②主宰者のもとでの審理→③聴聞調書・報告書の作成・提出→④不利益処分の決定という流れで行われます。それぞれのステップを丁寧に確認しておきましょう。

①行政庁による通知

聴聞を行うに当たって、行政庁はまず名あて人に対して書面で通知を行います(15条1項)。通知には、予定される不利益処分の内容、根拠となる法令の条項、不利益処分の原因となる事実などが記載されます。この通知は、名あて人が期日に出頭して意見を述べるための準備ができるよう、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて行わなければなりません。

通知を受けた者は「当事者」と呼ばれます。当事者は代理人を選任して聴聞手続を行わせることができます(16条1項)。また、不利益処分に利害関係を有すると認められる「当事者以外の者」は「関係人」と呼ばれ、主宰者の許可を得て聴聞手続に参加することができます(17条1項)。

②主宰者のもとでの審理

聴聞は、行政庁が指名する職員その他政令で定める者が「主宰者」として進行を取り仕切ります(19条1項)。主宰者は、裁判における裁判官に似た役割を担い、行政庁と名あて人双方の意見を聞きながら審理を進めます。

聴聞手続においては口頭審理主義が採られており、名あて人は期日に指定された場所に出頭して意見を述べます。なお、プライバシーや企業秘密の保護、行政庁の事務負担への配慮から、審理は原則として非公開とされており、行政庁が公開を相当と認めるときだけ公開されます(20条6項)。

また、公正な審理を確保するため、当該聴聞の当事者や参加人、あるいはこれらの者の配偶者・4親等内の親族・同居の親族などは、主宰者となることができません(19条2項)。

主宰者って、行政庁の意見を代弁する人なの?

そうじゃないよ。主宰者は中立的な立場で審理を進める役割を担っているんだ。ただし、行政庁が必ず主宰者の意見に従わなければならないわけでもない点も合わせて覚えておこう。

③聴聞調書・報告書の作成・提出

審理が終わると、主宰者は2種類の書類を作成して行政庁に提出しなければなりません(24条1項・3項)。ひとつは「聴聞調書」で、審理の経過を記録したものです。もうひとつは「報告書」で、不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張に理由があるかどうかについての意見が記載されます。当事者または参加人は、この聴聞調書と報告書の閲覧を求めることができます(24条4項)。

④不利益処分の決定

行政庁は、聴聞調書と報告書に記載された内容を十分に参酌して、不利益処分をするかどうかの決定を行います(26条)。ただし、必ず主宰者の意見を採用しなければならないわけではなく、最終的な判断は行政庁が行います。

なお、聴聞手続の途中における処分または不作為については、審査請求をすることができません(27条)。聴聞手続中に生じた問題については、別途審査請求で争う道が閉ざされている点に注意が必要です。

注意点|聴聞手続でつまずきやすいポイント

  • 聴聞の通知は「相当な期間をおいて」書面で行う必要がある。口頭での通知は不可。
  • 当事者・参加人の配偶者や4親等内の親族は主宰者になれない(公正確保のため)。
  • 行政庁は聴聞調書・報告書を「参酌」しなければならないが、主宰者の意見に必ず従う必要はない。
  • 聴聞手続中の処分・不作為については、審査請求ができない(27条)。

弁明の機会の付与の手続の流れ

弁明の機会の付与は、聴聞よりもシンプルな手続です。行政庁は名あて人に対して予定される不利益処分の内容などを書面で通知し(30条)、名あて人はこれを受けて「弁明書」を提出します(29条1項)。行政庁は、提出された弁明書を参考にしながら、不利益処分をするかどうかを決定します。

弁明は原則として書面(弁明書)により行いますが、行政庁が口頭ですることを認めた場合は口頭による弁明も可能です。聴聞では主宰者のもとで期日に出頭して口頭で審理が行われるのに対し、弁明の機会の付与では書面のやりとりが中心という点が大きな違いです。手続がシンプルな分、覚えるべき内容は少ないですが、「通知→弁明書提出→処分決定」という基本の流れをしっかり頭に入れておきましょう。

まとめ:意見陳述手続は「分類・流れ・注意点」の3点セットで完全攻略しよう

  • 聴聞と弁明の機会の付与の分類基準(どんな処分に各手続が適用されるか)を今日のうちに整理しよう。許認可取消し・資格はく奪などは聴聞、それ以外は弁明の機会の付与、という判断軸を体に覚えさせることが先決だ。
  • 聴聞の4ステップ(通知→審理→聴聞調書・報告書→処分決定)を図で書いて視覚的に覚えよう。主宰者の役割・当事者・関係人の違い・閲覧権なども合わせて確認しておくと過去問で迷わなくなる。
  • 弁明の機会の付与は「書面が原則、口頭は例外」と押さえ、聴聞との手続の違いを比較表で整理しよう。今日から過去問を1問解いて、出題パターンに慣れるところから始めてみよう。