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行政手続法とは?目的・対象・適用除外をわかりやすく解説

行政手続法とは?目的・対象・適用除外をわかりやすく解説

「行政手続法って何のための法律なの?」「適用除外の種類が多すぎて覚えきれない…」――行政書士試験の勉強を進めていると、行政手続法の冒頭部分でこうした疑問にぶつかる方がとても多いです。行政手続法は行政書士試験の頻出テーマのひとつであり、その目的・対象・適用除外をしっかり理解しておくことが高得点への近道です。この記事では、行政手続法の役割と目的から、適用対象となる4つの行為、そして適用除外となるケースまで、初学者の方でも迷わず理解できるようにやさしく丁寧に解説します。ぜひ最後まで読んで試験勉強に役立ててください。

行政手続法とは何か?なぜ必要なのか

行政作用によって国民が不利益を受けた場合、行政不服審査法や行政事件訴訟法などの「行政救済法」に基づいて、事後的に不服を申し立てて争うことができます。しかし、事後的に争ったのでは間に合わないような場面も想定されます。たとえば、営業停止処分が下されてからその違法性を争っても、すでに事業上の大きな損害が生じてしまっているかもしれません。

そこで重要なのが「事前の手続」です。最初から行政作用を公正に行い、できる限り国民が不利益を受けないようにすることが求められます。行政手続法は、このような要請に応えて、行政作用を行う際に執らなければならない手続について規定することで、事前に行政作用をチェックすることを目的とした法律です。

行政不服審査法・行政事件訴訟法が「事後的救済」のための法律であるのに対し、行政手続法は「事前的チェック」のための法律という位置づけです。試験でもこの対比がよく問われます。

行政手続法の目的:条文の言葉を押さえよう

行政手続法の目的は、行政手続法1条1項に明確に規定されています。「処分、行政指導および届出に関する手続ならびに命令等を定める手続に関し、共通する事項を定めることによって、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、国民の権利利益の保護に資すること」が目的です。

キーワードは「公正の確保」「透明性の向上」「国民の権利利益の保護」の3つです。試験では条文の言葉がそのまま問われることもあるので、この3つのキーワードをしっかり押さえておきましょう。

また、行政手続法は行政手続の一般法であるため、他の法律に特別の定めがある場合はそちらが優先します(1条2項)。たとえば、税法や建築基準法などに独自の手続規定がある場合は、行政手続法ではなくそちらの規定が適用されます。

行政手続法の目的・性格まとめ

  • 目的:行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、国民の権利利益の保護に資すること(1条1項)
  • 性格:行政手続の一般法(他の法律に特別の定めがあればそちらが優先)
  • 位置づけ:事前手続のための法律(行政不服審査法・行政事件訴訟法は事後的救済の法律)
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行政手続法の対象:4つの行為を正確に覚えよう

行政手続法はすべての行政作用を対象としているわけではありません。行政手続法の対象となるのは、①処分(行政行為)・②行政指導・③届出・④命令等の制定(行政立法)の4つの行為に限られています

試験でよく問われるのが「何が対象で、何が対象外か」という点です。行政計画や行政契約、行政調査については、行政手続法が適用されません。行政計画や行政契約はこれまでの学習でも登場しましたが、行政手続法の対象外であることをしっかり覚えておきましょう。

対象となる「処分」はさらに2種類に分かれています。申請に対する処分(営業許可の申請に対する許可・不許可など)と、不利益処分(営業停止命令など)です。それぞれについて行政手続法の手続規定が設けられており、試験でも各手続の詳細が問われます。

行政計画とか行政契約って、なんで対象外なの?

行政計画は「プラン」にすぎず、行政契約は当事者間の合意で成立するものだから、行政手続法が想定する「行政庁が一方的に行う処分や指導」とは性格が違うんだよ。だから対象外になっているんだ。この「対象外の行為」は試験でよく問われるので確実に覚えよう!

適用除外とは?性質上なじまない行為がある理由

行政手続法の対象となる4つの行為(処分・行政指導・届出・命令等の制定)であっても、その性質上、行政手続法の適用になじまないものがあります。こうした行為については行政手続法の適用が除外され、これを「適用除外」といいます(行政手続法3条1項)。

適用除外は大きく分けていくつかのグループに分類されます。それぞれがなぜ適用除外とされるのか、その理由とセットで理解することが、試験勉強の効率を高めるポイントです。

① 慎重な審議を重ねたうえでなされる行為

国会の両院・一院または議会の議決によってされる処分、裁判所・裁判官の裁判によりまたは裁判の執行としてされる処分、国会の両院・一院または議会の議決を経てまたはこれらの同意・承認を得たうえでされるべき処分、検査官会議で決すべき処分および会計検査の際にされる行政指導がこのグループに該当します。

これらは、国会や裁判所など別の機関が慎重な審議を重ねたうえでなされるものであり、さらに行政手続法の定める手続を執っても無駄であることから、適用除外とされています。

② 行政手続法よりも慎重な手続で処理されるべきもの

刑事事件に関する法令に基づき検察官等がする処分・行政指導、国税・地方税の犯則事件に関する法令に基づく処分・行政指導、金融商品取引の犯則事件に関する法令に基づく処分・行政指導がこのグループに該当します。これらは刑事訴訟法などの、行政手続法よりもさらに厳格な手続が別途定められているため、適用除外とされています。

③ 処分の性質上、行政手続法の手続になじまないもの

このグループが最も多くの類型を含んでいます。主なものとして以下が挙げられます。

学校等において教育等の目的を達成するために学生等に対してされる処分・行政指導、刑務所等において収容の目的を達成するためにされる処分・行政指導、公務員またはかつて公務員であった者に対してその職務・身分に関してされる処分・行政指導(公務員の懲戒処分など)、外国人の出入国・難民の認定・帰化に関する処分・行政指導、専ら人の学識技能に関する試験・検定の結果についての処分、相反する利害を有する者の間の利害調整を目的とする裁定その他の処分、公益に関わる事象が発生しまたは発生する可能性のある現場において警察官等によってされる処分・行政指導、職務の遂行上必要な情報の収集を直接の目的としてされる処分・行政指導、審査請求・再調査の請求その他の不服申立てに対する行政庁の裁決・決定その他の処分、意見陳述のための手続において法令に基づいてされる処分・行政指導が含まれます。

適用除外に関するつまずきポイント

  • 行政手続法の対象となる行為(処分・行政指導・届出・命令等の制定)であっても、性質上なじまない場合は適用除外になる。「対象となる行為=必ず行政手続法が適用される」とは限らない点に注意しよう。
  • 公務員の職務・身分に関する処分(懲戒処分など)は適用除外。公務員法など別の法令が適用されるため。試験で公務員に関する設問では、行政手続法の適用除外を念頭に置いて解答しよう。
  • 審査請求に対する裁決・決定も適用除外。不服申立ての手続は行政不服審査法が規律するためで、二重に手続きのルールを適用する必要がない。
  • 行政計画・行政契約・行政調査は「適用除外」ではなく、そもそも行政手続法の「対象外」。混同しないよう整理しよう。

行政手続法の対象と対象外の整理

  • 【対象】処分(申請に対する処分・不利益処分)/行政指導/届出/命令等の制定(行政立法)
  • 【対象外】行政計画/行政契約/行政調査(そもそも行政手続法の適用なし)
  • 【適用除外】対象となる4つの行為でも、性質上なじまないものは行政手続法3条1項により除外される

まとめ:行政手続法の基礎を今日から固めよう

  • 行政手続法の目的(公正の確保・透明性の向上・国民の権利利益の保護)と、「事前チェックのための法律」という位置づけを今日まず声に出して覚えよう。行政不服審査法・行政事件訴訟法との対比(事前vs事後)もセットで押さえること。
  • 行政手続法の対象となる4つの行為(処分・行政指導・届出・命令等の制定)と、対象外(行政計画・行政契約・行政調査)の区別を確実に覚えよう。「行政計画は対象外」という事実は試験で繰り返し問われる。
  • 適用除外のグループ分け(慎重な審議を経るもの・より慎重な手続があるもの・性質上なじまないもの)を理由とセットで理解しよう。今日から過去問を使って、各類型が適用除外になる理由を自分の言葉で説明する練習を始めよう!