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行政法の一般原則|法律による行政の原理・信義則・比例原則の整理と判例解説

行政法の一般原則|法律による行政の原理・信義則・比例原則の整理と判例解説説

行政書士や公務員試験を勉強していると、「行政法の一般原則ってどこまで覚えればいいの?」「法律による行政の原理と信義則の関係がよくわからない……」という悩みを抱える方がとても多いです。行政法は条文が一本にまとまっていないぶん、体系をつかむのが難しい科目。でも、基本原則をしっかり理解すれば、その後の学習がぐっとスムーズになります。この記事では、法律による行政の原理を中心に、信義誠実の原則・比例原則・平等原則などの重要な一般原則を、試験対策の視点からわかりやすく解説します。

行政法に「一般原則」が必要な理由

行政法には、民法や刑法のような一本の体系的な法典がありません。土地収用法・道路法・食品衛生法など、個別の行政分野ごとに無数の法律が存在しているのが現状です。そのため、それらすべてに共通して適用される「基本的な考え方のルール」が必要になります。これが行政法の一般原則です。

行政活動は、私たちの日常生活に直結しています。許可・認可・課税・規制など、行政が何の制約もなく自由に動けるとすれば、国民の権利はいつでも侵害されてしまうおそれがあります。そこで、行政活動が守るべきルールとして、一般原則が機能しているのです。

試験でも頻出の分野ですので、まずは「なぜこの原則が必要なのか」という背景から理解していきましょう。

法律による行政の原理とは

一般原則の中でも最も根幹をなすのが、法律による行政の原理です。これは「行政活動は国民の代表機関である国会が作った法律に従って行われなければならない」という原理です。国民主権・権力分立の考え方に基づき、行政権が暴走しないように法律でコントロールする、という発想です。

この原理は、さらに3つの原則に分けて理解する必要があります。

①法律の法規創造力の原則

人の権利・義務を左右する「法規」を創造できるのは、法律だけであるとする原則です。行政機関が勝手に国民の権利を制限したり、義務を課したりすることはできません。そのような定めは、必ず国民の代表である国会が制定した法律によって定められなければならないのです。

②法律の優位の原則

法律の規定と行政活動が矛盾・抵触する場合には、法律が優位に立ち、行政活動は無効になるとする原則です。行政が法律に反した処分をしても、それは取消しの対象になります。この原則は例外なく適用されます。

③法律の留保の原則

行政活動を行うためには、事前に法律でその根拠が定められていなければならないとする原則です。特に重要なのが「法律の根拠が必要とされる範囲はどこまでか」という問題で、これについては複数の学説があります。

法律の留保に関する各学説の整理

  • 侵害留保説(通説):国民の権利を制限したり、義務を課したりする「侵害的な行政作用」には法律の根拠が必要だが、それ以外(給付行政など)は不要とする考え方
  • 全部留保説:すべての行政活動に法律の根拠を要するとする考え方(実務的に困難として少数説)
  • 重要事項留保説:国民の権利義務に重大な影響を及ぼす事項には法律の根拠が必要とする考え方

試験では「侵害留保説が通説」という点を押さえておけば問題ありません。給付行政(補助金の交付など)には法律の根拠が必要ないという点は、直感に反することもあるため注意が必要です。

その他の行政法の一般原則

法律による行政の原理に加えて、行政法には以下のような重要な一般原則があります。それぞれの意味と試験でのポイントを確認しましょう。

信義誠実の原則(信義則)

国や地方公共団体は、国民の信頼を裏切らないように誠意をもって行動すべきであるという原則です。もともと民法の原則ですが、行政法の分野にも適用されます。ただし、行政法での適用は慎重に判断する必要があり、特に租税法の分野では信義則の適用が限定されています。

権利濫用禁止の原則

行政権の行使が正当な範囲を逸脱する場合には、権利の濫用として効果が認められないという原則です。たとえば、実際に問題がないのに嫌がらせ目的で行政権を行使するような場合がこれにあたります。

比例原則

行政目的を達成するために、必要最小限度を超えた制約を課すことは許されないという原則です。たとえば、軽微な違反に対して極端に重い制裁処分を下すことは比例原則に反します。警察比例の原則とも呼ばれ、公務員試験でも頻出です。

平等原則

国や地方公共団体が行政活動をするにあたり、国民を合理的な理由なく差別することを禁止する原則です。憲法14条の法の下の平等を行政法に具体化したものといえます。

説明責任の原則

国や地方公共団体には、自らの活動を各種の手段を通じて国民に説明する責任があるとする原則です。近年の情報公開制度の整備とも深く関わっています。

信義則って、行政でも使えるの?民法だけじゃないんですね。

そう!ただし行政法、特に租税法では適用が慎重に判断されるよ。判例をしっかり押さえておくと試験で差がつくよ。

最重要判例① 工場誘致事件(最判昭56.1.27)

信義誠実の原則に関する最重要判例として必ず押さえておきたいのが、工場誘致事件です。

この事件では、沖縄県宜野座村が工場誘致施策を変更したことにより、誘致の相手方だった企業が工場を建設・操業できなくなり、損害賠償を求めて訴えを起こしました。

判決のポイントは2点です。まず、地方公共団体は原則として一度決めた施策に拘束されるわけではなく、社会情勢の変動等に伴って施策を変更することは当然あり得る、とされました。つまり、施策変更そのものは許されます。

しかし、施策変更によって特定の者が所期の活動を妨げられ、社会通念上看過できないほどの積極的損害を被る場合に、代償的措置を講じることなく施策を変更することは、やむを得ない客観的事情がない限り、信頼関係を不当に破壊するものとして不法行為責任を生じさせるとされました。

「施策変更OK、でも損害補償なしはNG(やむを得ない事情がない限り)」という構造を理解しておくことが重要です。

工場誘致事件で間違えやすいポイント

  • 施策変更そのものが違法になるわけではない(変更は原則許される)
  • 問題になるのは「代償的措置を取らずに変更したこと」
  • やむを得ない客観的事情がある場合は不法行為責任は生じない
  • 損害賠償を認めるかどうかの判断には「社会観念上看過できない程度の損害」があることが必要

最重要判例② 租税と信義則(最判昭62.10.30)

もう一つの重要判例が、租税関係における信義則の適用を扱った昭和62年の最高裁判決です。酒類販売業を営んでいた者が税務署長の承認なく青色申告を行い、更正処分を受けたため、その取消しを求めた事案です。

最高裁は、租税法規に適合する課税処分に対して信義則を適用して取り消すことができる場合は「あり得る」としつつも、租税法律主義が支配する租税法律関係では信義則の適用は慎重でなければならないと判示しました。

具体的には、「租税法規の適用における納税者間の平等・公平という要請を犠牲にしてもなお、当該課税処分に係る課税を免れさせて納税者の信頼を保護しなければ正義に反するといえるような特別の事情が存する場合に限られる」とされています。つまり、よほど例外的な場合でなければ、租税分野で信義則を盾に課税を免れることはできない、というルールです。

この判例のポイントは「租税法律主義 vs 信義則」の緊張関係にあります。法律による行政の原理が強く働く分野では、信義則の出番は極めて限定されるということです。

行政法一般原則の横断整理と試験対策のコツ

行政法の一般原則は、個別の原則を覚えるだけでなく、「それぞれの原則が何を守るためにあるのか」を意識することが大切です。たとえば、法律の優位の原則は「行政による法律違反の防止」、比例原則は「国民への過剰な制約の防止」、信義則は「国民の正当な信頼の保護」という目的があります。

試験では判例問題が頻出です。工場誘致事件・租税信義則判例の両方について、「事案・結論・判旨のポイント」を三点セットで整理しておくと、択一でも記述でも対応できます。また、法律の留保の原則については「侵害留保説が通説」という点を忘れずに。

今日からできる勉強法として、まず「法律による行政の原理の3原則」を紙に書いて整理してみましょう。次に判例の事案を読んで、「なぜこの原則が問題になったか」を自分の言葉で説明できるようになることを目指してください。

まとめ:行政法の一般原則は「目的」から理解しよう

  • 法律による行政の原理(法規創造力・優位・留保の3原則)は行政法の根幹。侵害留保説が通説であることを必ず押さえよう
  • 信義則は行政法でも適用されるが、租税法律主義が支配する租税分野では適用が慎重に判断される(最判昭62.10.30)
  • 工場誘致事件(最判昭56.1.27)は「施策変更は原則OK、でも代償措置なしの変更はNG」という構造を理解しておくこと
  • 比例原則・平等原則・説明責任の原則も含め、「何を守るための原則か」を意識しながら学習すると記憶が定着しやすい
  • まずは3原則を紙に書いて整理し、判例を事案・結論・判旨の三点セットで覚えることから始めよう