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公務員の種類・身分保障を完全整理|一般職・特別職の違いと分限処分・懲戒処分をわかりやすく解説

公務員の種類・身分保障を完全整理|一般職・特別職の違いと分限処分・懲戒処分をわかりやすく解説

「公務員ってどんな種類があるの?」「分限処分と懲戒処分の違いがよくわからない…」と感じていませんか?行政書士試験や公務員試験を勉強していると、こうした疑問にぶつかることがよくあります。この記事では、公務員の基本的な分類から身分保障の仕組み、人事行政・給与に至るまで、試験に出るポイントを中心にやさしく丁寧に解説します。

公務員とは?国家公務員と地方公務員の違い

まず「公務員」という言葉の定義から整理しましょう。公務員とは、国や地方公共団体などの公務を担当する人のことです。大きく2種類に分けられます。

  • 国家公務員:国の公務を担当する人(例:中央省庁の職員、裁判官など)
  • 地方公務員:地方公共団体の公務を担当する人(例:都道府県・市区町村の職員など)

日常生活でも「公務員になりたい」という声をよく聞きますが、一口に公務員といっても、その種類や適用される法律はさまざまです。試験勉強でもまずこの大枠を押さえることが重要です。

一般職と特別職の違い

公務員はさらに、「一般職」と「特別職」に分類されます。この区別は試験でも頻出なので、しっかり理解しておきましょう。

一般職とは

一般職の公務員には、国家公務員法や地方公務員法といった一般的な公務員法が適用されます。いわゆる「ふつうの公務員」のイメージに近く、採用試験を経て就職する多くの職員がこれに該当します。

特別職とは

一方、一般的な公務員法を適用するのにふさわしくない立場の公務員は「特別職」に分類されます。政治的な任命や選挙によって就く職がその代表例です。

特別職の公務員:具体例一覧

  • 【国家公務員】選挙で選ばれた者(国会議員など)
  • 【国家公務員】議会の同意が必要な者(人事院の人事官など)
  • 【国家公務員】政治的に任命された者(大臣など)
  • 【国家公務員】立法府・司法府で仕事をする者(裁判官・裁判所職員など)
  • 【地方公務員】選挙で選ばれた者(市長・市議会議員など)
  • 【地方公務員】議会の同意が必要な者(副市長など)

「なぜ国会議員や大臣が公務員なの?」と思う方もいるかもしれませんが、彼らも国の公務を担う以上、広い意味での「公務員」に含まれます。ただし、一般の職員と同じルールで縛るのは適切でないため、特別職として別途扱われているのです。

公務員の身分保障とは

公務員制度の大きな特徴のひとつが、「身分保障」です。公務員は、法律などに定める場合を除き、本人の意思に反して辞めさせられたり、休職させられたりすることはありません。これは、公務が政治的な圧力などに左右されず、安定して行われるようにするための重要な仕組みです。

ただし、身分保障があるからといって、どんな行為をしても許されるわけではありません。国家公務員法・地方公務員法では、公務員の身分に関する処分として①分限処分②懲戒処分の2種類が定められています。これらは「行政処分」と解されており、審査請求の対象となる点も試験頻出のポイントです。

分限処分と懲戒処分って、どう違うの?似てて混乱しちゃう…

目的が違うんだよ。分限処分は「公務の能率を守るため」、懲戒処分は「義務違反への制裁」として行われるものだよ。種類も少し違うからしっかり覚えよう!

分限処分の種類と内容

分限処分とは、公務員が職責を十分に果たすことができない場合に、その身分に関してなされる処分のことです。能力不足や心身の故障など、本人に「非」があるとは限らないケースも含まれます。分限処分には以下の4種類があります。

① 免職

公務員の身分を失わせること。最も重い処分です。

② 降任

現在より下位の職を命じること。役職が下がります。

③ 休職

公務員の身分を維持したまま、職務に就かせないこと。病気療養などで利用されることがあります。

④ 降給

給与を減額すること。降任と組み合わせて行われる場合もあります。

分限処分と懲戒処分の「免職・停職」の違いに注意!

  • 分限処分には「降給」があるが、懲戒処分には「戒告」がある(それぞれ相手方にしかない種類がある)
  • 分限処分の「休職」と懲戒処分の「停職」は、どちらも「身分を維持したまま職務に就かせない」点は同じだが、目的が異なる
  • 試験では「どちらの処分にどの種類があるか」を問う問題が頻出なので、4種類ずつ確実に暗記しよう

懲戒処分の種類と内容

懲戒処分とは、公務員が犯した義務違反に対する制裁として、その身分に関してなされる処分のことです。こちらは明確に「ペナルティ」としての性質を持ちます。懲戒処分にも4種類あります。

① 免職

公務員の身分を失わせること。懲戒処分の中で最も重い処分です。

② 停職

公務員の身分を維持したまま、職務に就かせないこと。いわゆる「出勤停止」です。

③ 減給

給与を減額すること。停職より軽い処分として位置づけられます。

④ 戒告

行為を戒め、反省を促すこと。懲戒処分の中では最も軽い処分です。

懲戒処分は、職員の義務違反行為の内容・程度に応じて、この4段階の中から適切な処分が選ばれます。なお、これらの処分はいずれも行政処分であることから、処分を受けた公務員は審査請求を行うことができます

公務員の人事行政:人事院・人事委員会・公平委員会

公務員の人事行政に関する事務を担うために、専門的な機関が設置されています。

  • 国の場合:人事院が設置される
  • 地方公共団体の場合:規模に応じて「人事委員会」または「公平委員会」が設置される

これらの機関は、公務員の勤務条件の改善を求めたり、懲戒処分などについて行政不服審査法による審査請求の審査を担当したりする役割を持っています。公務員が不当な処分を受けた場合の救済窓口として、非常に重要な存在です。

試験では「審査請求の審査を行うのはどの機関か」という形で問われることがあります。国なら人事院、地方なら人事委員会または公平委員会、とセットで覚えておきましょう。

公務員の給与・勤務条件はどのように決まる?

公務員の給与や勤務条件がどのように決定されるかも、重要な知識です。国と地方では根拠となるルールが異なります。

国家公務員の場合

国家公務員の給与は法律によって定められます(国家公務員法63条)。また、勤務条件に関して必要な事項は、人事院規則によって定めることができるとされています(国家公務員法106条1項)。

地方公務員の場合

地方公務員の給与・勤務条件は条例で定められます(地方公務員法24条5項)。各自治体の議会で定める「条例」がその根拠となるわけです。

給与・勤務条件の根拠法まとめ

  • 国家公務員の給与 → 法律(国家公務員法63条)
  • 国家公務員の勤務条件 → 人事院規則(同106条1項)
  • 地方公務員の給与・勤務条件 → 条例(地方公務員法24条5項)

「国は法律・人事院規則、地方は条例」というシンプルな対比で覚えると、試験本番でも混乱せずに答えられます。

まとめ:公務員制度の要点をおさらいしよう

  • 公務員は一般職と特別職に分類され、特別職には国会議員・大臣・裁判官などが含まれる。まずこの分類をしっかり押さえよう。
  • 分限処分(免職・降任・休職・降給)懲戒処分(免職・停職・減給・戒告)はそれぞれ4種類。目的の違いと種類の違いを表で整理して暗記するのがおすすめ。
  • 給与・勤務条件の根拠は「国=法律・人事院規則」「地方=条例」と覚えておくと、試験問題に素早く対応できる。今日から過去問で確認してみよう!